当館窓口での証明発給申請

令和7年4月28日
在外公館での旅券及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用ができます。詳細は、こちらをご確認ください。

●各証明の領事手数料は、こちらをご確認ください。
 
●以下に記載する証明以外にも発行可能な証明がありますので、必要な証明がある場合には、当館領事班にご相談ください。
 

1. 在留証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】
 ヨルダン国内の現住所、現住所と共に過去のヨルダン国内の住所または同居家族の証明(※ただし、証明する同居家族は日本国籍を有する者に限る)
【使用目的】
 ・恩給、年金受給手続
 ・不動産登記手続、自動車登録手続、本邦金融機関での諸手続
 ・日本の学校の受験手続
 ・日本国内の免税点での免税品の購入(※「消費税免税制度利用における在留証明」(外務省ウェブサイト) 免税購入対象者、証明書類等の詳細(観光庁ウェブサイト))等

【証明書の種類】
 ・形式1: ヨルダン国内の現住所を証明する場合
 ・形式2: ヨルダン国内の現在及び過去の住所を証明する場合、ヨルダンの住所及び同居家族(※ただし、証明する同居家族は日本国籍を有する者に限る)を証明する場合
 
(2)申請・発給条件
 ア 日本の国籍を有する者
 イ 原則として、本邦に住民登録がないこと。
 ウ 申請者がヨルダンに既に3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること。(※申請時、在留届を確認しますので、事前に「オンライン在留届」にて在留届を提出してください。)
 
(3)申請に必要な書類
(※申請書に在留証明の提出先、申請理由を記載していただく必要がありますので、申請前に提出先、提出理由を確認してください。)
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
  (※2ページ目は婚姻証明、出生証明、戸籍の記載事項証明を申請する場合のみ記入してください。)
 イ(※領事窓口で記入いただきます。)
   形式1記載見本)(記載見本(※免税品購入用)
   形式2記載見本
 ウ パスポート
 エ 住宅賃貸契約書、水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(または領収書)、銀行ステートメント等(※証明したい方の氏名、住所、在留期間が確認できるものに限ります。)。
 オ(本籍地番までの記載を希望する場合(免税品購入等))戸籍謄(抄)本(写しも可)、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)等、現在の本籍地が確認できる公文書
  (※本籍地(都道府県)のみの記載の場合は、現在の本籍地が確認できるパスポートまたは戸籍謄(抄)本(写しも可)。)
 カ 申出書:同居家族(日本国籍者に限る)も含めて証明する場合で、同居家族が申請のため来館できない場合には、提出する必要があります。
 キ 委任状(在留証明用):申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、在留証明の代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
同居家族も含めて証明する場合
 上記ア~イの他、同居家族(日本国籍者に限る)のパスポート、同居家族の住所を立証することができる公文書、その他それらに準ずる書類が必要になります。公文書等で同居家族の住所を立証することが困難な場合、以下の項目を満たしている必要があります。
 (1) 在留届の同居家族欄に記載があること
 (2) 申出書の提出
 (3) 同居していることが分かる以下の疎明資料のうち、複数を提示いただきます。
  -滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの
  -同居家族宛の郵便物(差出人不問)で宛名及び住所を確認できるもの
  -学校、日本人会、商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの
 
(4)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(5)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(6)証明書の言語
 日本語
 

2. 署名(および拇印)証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】
 領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明するもの。本邦市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして本邦での手続に使用する。
【使用目的】
 ・遺産分割協議手続
 ・不動産登記手続(委任状等)
 ・自動車名義変更(廃棄)手続(委任状等)
 ・銀行口座の名義変更に係る手続
 ・その他、各種契約・申請等に係る手続
証明書の種類】
 ・形式1:貼付形式の署名証明(※署名すべき文書がある場合)
 ・形式2:単独の署名証明
  
(2)申請・発給条件
 ア 日本の国籍を有する者
 イ 原則として、本邦に住民登録がないこと
 
(3)申請に必要な書類(※申請書、形式1・2は領事窓口に準備があります)
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ 署名(及び拇印)証明申請書 (記載見本(※領事窓口にも準備があります。)
 ウ 形式1(貼付の署名証明及び証明すべき文書が日本語である場合) 
   形式2(単独の署名証明)
 (※形式1・2は、係官の面前で署名する必要がありますので、領事窓口で記入いただきます。)
 エ パスポート 
 オ (ある場合にのみ)署名(および拇印)を必要とする文書(※係官の面前で署名を行っていただく必要がありますので、署名をせずに持参願います。既に署名してある場合には、証明の発行はできかねます。)
 カ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(4)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(5)代理申請・受領の可否
 係官の面前で署名(拇印)していただく必要があるため、代理申請はできません。代理受領は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書の提出がある場合には可能です。
 
(6)証明書の言語
 日本語
 

3. 公文書上の印章(または署名)の証明


(1)証明の内容、使用目的等
 本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)が発行した公文書または右に準ずる独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影(または署名)が真正であることを証明するもの。全て外国関係機関あて。
 
(2)申請・発給条件申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 証明を受ける原文書
 (※発行日が古い文書で、新たに取得できるものは、原則として発行後6か月以内のものを提出してください。)
 エ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(3)所要日数
 通常の場合、申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(5)証明書の言語
 英語
 

4. 婚姻証明


(1)証明の内容、使用目的等
 本人が誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。すべて外国関係機関あて。
 
(2)申請・発給条件
 日本の国籍を有する者
 
(3)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 3か月以内に発行された戸籍謄本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)
 エ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(4)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(5)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(6)証明書の言語
 英語

(7)留意事項
 日本で婚姻(離婚)した外国籍の方に対し、婚姻(離婚)証明は発給できませんが、婚姻/離婚届受理証明書(日本の市区町村役場発行)または戸籍謄(抄)本の翻訳証明の発給は可能です。
 

5. 出生証明


(1)証明の内容、使用目的等
 本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。すべて外国官憲等あて。
 
(2)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 戸籍謄(抄)本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)
  ※日本で生まれた(死亡した)外国籍の方については、出生届(死亡届)受理証明書)
 エ (両親・配偶者が外国籍の場合)パスポートまたは出生証明書などの氏名のつづりを確認できる書類
 オ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(3)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請書のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(5)証明書の言語
 英語
 

6. 婚姻要件具備証明書


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】 
 本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの(形式1)。婚姻相手の氏名を記載してわが国法令上その者と婚姻することに何等支障がないことを証明するもの(形式2)。すべて外国関係機関あて。
使用目的】
 本人が外国で外国の方式により婚姻する際に使用
証明の種類】
 形式1及び形式2(上記【内容】に記載のとおり)
 
(2)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)
 エ (形式2の証明を申請する場合)婚姻相手の氏名、生年月日、性別、国籍が確認できる公文書(パスポート等)
 
(3)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者本人がご来館の上、申請・受領してください。
 
(5)証明書の言語
 英語
 

7. 戸籍の記載事項証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】 
 ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。すべて外国関係機関あて。
使用目的】
 養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用。
 
(2)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本(※証明内容に婚姻の事実を含む場合には、3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本)、または戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間内のもの)
 エ 証明に記載される両親、配偶者、家族が外国籍の場合は、旅券、出生証明書等氏名のつづりを確認できる書類
 オ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(3)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(5)証明書の言語
 英語
 

8. 自動車運転免許証抜粋証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】
 申請者が日本の自動車運転免許証を有していることを証明するもの。すべて外国官憲あて。 
使用目的】
 申請者が在留国で自動車を運転するため,又は在留国の運転免許証を取得するため
 
(ヨルダン運転免許証取得手続き)
 https://www.jordan.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000022.html
 
(2)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 有効期限内の日本の運転免許証
 エ ヨルダン滞在許可証
 オ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(3)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります。)
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請者のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(5)証明書の言語
 英語
 

9. 翻訳証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】
 申請者が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するもの。すべて外国官公署等あて。
【使用目的】
 外国官憲等に対し、本邦の企業の登記、学校の卒業、各種免許所有等の事実を立証するために使用。
 (※上記「印章の証明」や下記「翻訳宣誓書の署名証明」でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご確認ください。)
 
(2)申請・発給条件
 ア 証明したい原文書が、日本の官公署が発給した公文書であること(※私文書は取り扱いできません。
 イ 申請者が翻訳文(英語)を持参すること。
 
(3)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 日本の官公署が発給した公文書
 エ 翻訳文(英語で作成したもの)
 オ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理申請・受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(4)代理申請・受領の可否
 申請者がやむを得ない事情により公館に出頭できない場合は、申請者からの委任状、申請書のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書をもって、代理人による代理申請及び受領ができます。
 
(5)所要日数
 翻訳文に修正点等がある場合には、1~2週間程度かかる場合があります。
 
(6)証明書の言語
 英語
 

10. 翻訳宣誓書の署名証明


(1)証明の内容、使用目的等
 申請者が持参する原文書(本邦公文書)の翻訳文に対し、申請者が「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述をし、係官面前で署名し、この署名が申請者によってなされたことを証明するもの。
 
(2)申請・発給条件
 ア 日本の国籍を有する者
 イ 原文書が、日本の官公署が発給した公文書であること(※私文書は取り扱いできません。
 ウ 申請者が翻訳文(英語)を持参すること。
 
(3)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート
 ウ 日本の官公署が発給した公文書
 エ 翻訳文(英語で作成したもの)
 オ 委任状:申請者が公館に出頭できないやむを得ない事情があり、代理受領を行う場合に提出が必要になります。
 
(4)代理申請・受領の可否
 係官面前で署名する必要がありますので、代理申請はできません。代理受領は、申請者からの委任状、申請書のパスポート及び代理人の写真付き身分証明書の提出がある場合には可能です。
 
(5)所要日数
 申請の翌開館日に交付(※申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後になります)
 
(6)証明書の言語
 英語
 

11. 警察証明


(1)証明の内容、使用目的等
【内容】
 申請人の本邦における犯罪歴の有無を日、英、フランス、ドイツ及びスペイン語併記で証明するもの。 証明書はすべて外国の政府機関(または右に準ずる機関)あて。
使用目的】
 外国の国籍、永住権、労働許可、販売の許可等を取得する等、当該国における諸手続を行うため、同国関係当局等に提出。
 
(2)申請・発給条件
 日本国籍を有する者または本邦に居住歴のある外国籍の者。
 
(3)申請に必要な書類
 ア 証明発給申請書記載見本)(※領事窓口にも準備があります。)
 イ パスポート(※ただし、証明発給(申請後2~3か月)まで有効期限のあるもの)
 ウ 指紋原紙(※領事窓口で指紋を採取します。)
 (※使用目的等によって、根拠法令及び外国要求機関より証明書の提出が求められていることが確認できる文書及び同和訳を求めることがありますので、事前に当館領事班にご確認願います。)
 
(4)所要日数】
 2~3か月程度
 
(5)代理申請・受領の可否
 申請者本人が来館の上、申請・受領してください
 
(6)証明書の言語
 日本語、英語、ドイツ語、スペイン語の併記