ヨルダン・イスラエル間の出入国に伴う注意事項

令和6年8月8日

1 イスラエルの入国印がパスポートに押されている場合、イスラエルと対立関係にあるアラブ諸国(イラク、レバノン、リビア、サウジアラビア、スーダン、シリア、イエメン、ソマリア、イラン)に入国することはできません。このような理由によるパスポートの再作成はできませんので、十分注意願います。
 
2 イスラエル入国につきましては、2025年1月1日以降、電子渡航認証を取得しなかった場合、航空機への搭乗拒否や入国拒否となる可能性がありますので十分にご注意ください。申請はいつでもできますが、少なくともイスラエル渡航72時間前までに申請を行うことが推奨されています。
詳細につきましては、下記リンク先(在イスラエル日本大使館ホームページ)をご確認いただきますようお願いします。
 ・https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100708000.pdf
(在イスラエル日本国ホームページ「イスラエル入国のための電子渡航認証制度(ETA-IL system)の開始について(パイロット期間の延長)」)
 
3 イスラエルからのヨルダン入国に限らず、ヨルダンに入国するためにはパスポートの残存期間が6ケ月以上あることが必要ですのでご注意ください。
 
4 ヨルダン側国境等の開閉時間につきましては、以下の「警察・国境事務所連絡先等」をご確認ください。
 ・https://www.jordan.emb-japan.go.jp/files/100696614.pdf
 (当館ホームページ「警察・国境事務所連絡先等」)