在留届
令和5年3月23日
在留届
緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、大使館から、緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な支援などを受けることができます。また、日本大使館及び日本の外務省からの最新の安全情報、当地の生活に必要な情報等も在留届に登録したメールアドレスに届きます(旅券法16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、その地域を管轄する大使館(領事事務所を含む)または総領事館に届け出をすることが義務付けられています)。在留届にメールアドレスの登録がない場合、緊急連絡メールや大使館からのお知らせが届きませんので、必ずメールアドレスを登録してください。
1.在留届をご存じですか?(外務省ウェブサイト)
2.オンライン在留届(外務省ウェブサイト)
3.在留届
上記の「オンライン在留届」から提出できず、大使館に書面で提出する場合は、こちらにご記入の上consular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。
4.帰国・転出届
在留届を書面で大使館に提出した方は、こちらの帰国・転出届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、帰国・転出届も「オンライン在留届」から提出できます。
5.変更届(※在留届を書面で大使館に提出した方はこちらの変更届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、変更届も「オンライン在留届」から提出してください。
(注1)在留届に登録した「滞在予定期間」を経過した方には、定期的に滞在予定期間の確認メールが自動発信されます。当地在留中の場合は、在留届の滞在予定期間の延長を、既に帰国・転出済みの場合は帰国・転出届の提出をお願いします。
(注2)平成26年4月1日から,次の方については,当大使館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承願います。(1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても、当館に何のご連絡もなく、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方、(2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方
1.在留届をご存じですか?(外務省ウェブサイト)
2.オンライン在留届(外務省ウェブサイト)
3.在留届
上記の「オンライン在留届」から提出できず、大使館に書面で提出する場合は、こちらにご記入の上consular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。
4.帰国・転出届
在留届を書面で大使館に提出した方は、こちらの帰国・転出届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、帰国・転出届も「オンライン在留届」から提出できます。
5.変更届(※在留届を書面で大使館に提出した方はこちらの変更届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、変更届も「オンライン在留届」から提出してください。
(注1)在留届に登録した「滞在予定期間」を経過した方には、定期的に滞在予定期間の確認メールが自動発信されます。当地在留中の場合は、在留届の滞在予定期間の延長を、既に帰国・転出済みの場合は帰国・転出届の提出をお願いします。
(注2)平成26年4月1日から,次の方については,当大使館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承願います。(1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても、当館に何のご連絡もなく、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方、(2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方