在留届

令和6年3月3日

在留届

 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、旅券法16条により、在留届をその地域を管轄する大使館(領事事務所を含む)または総領事館に届け出ることが義務付けられています。
 在留届を提出すると、緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては、大使館から、在留届に登録したメールアドレスに緊急連絡のメールが届き、安否の確認や必要な支援などを受けることができます。また、大使館及び日本の外務省からの最新の安全情報、当地の生活に必要な情報等のお知らせメールも届く他、パスポートや在外公館が発行する証明のオンライン申請ができます。
 在留届にメールアドレスを登録しない場合、緊急連絡メールや大使館からのお知らせが届きませんので、ご利用中のメールアドレスを必ず登録してください。
 
  オンライン在留届(ORRネット)

  (注1)在留届に登録した「滞在予定期間」を経過した方に、定期的に滞在予定期間の確認メールを自動発信してます。確認メールを受信した場合、当地在留中の方は、在留届の滞在予定期間の延長、既に帰国・転出済みの方は、オンライン在留届から帰国・転出届の提出をお願いします。
   (注2)平成26年4月1日から,次の方については,当大使館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承願います。(1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても、当館に何のご連絡もなく、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方、(2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方
 
 ○ 帰国・転出届
  在留届を書面で大使館に提出した方は、こちらの帰国・転出届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、帰国・転出届も「オンライン在留届」から提出できます。
 
 ○ 変更届
  在留届を書面で大使館に提出した方はこちらの変更届をconsular@am.mofa.go.jp宛てにメールで送信ください。在留届を「オンライン在留届」から提出した方は、変更届も「オンライン在留届」から提出できます。