国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和6年8月27日
 令和6年(2024年)5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(※以下1に記載の条件を全て満たしている必要があります。)も国外転出者向けマイナンバーカードを大使館の領事窓口等で申請することができます。詳細は、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ウェブサイト)をご覧下さい。
 マイナンバーカードの国外利用対象者の条件、各種申請・手続き、申請・交付時の注意事項等は以下のとおりになります。

 

1. マイナンバーカードの国外利用対象者の条件

以下の事項を全て満たしている必要があります。
(1)  日本国籍を有する
(2)  日本国内に住民票がない
(3)  平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出届を提出した

※国外で出生し、一度も住民票を作成されたことがない方、平成27年(2015年)10月5日より前に国外転出して、同日以降、住民票を作成されたことがない方は対象になりません。

 

2. 国外転出者向けマイナンバーカードの各種申請・手続き

各種申請・手続きを行う場合、こちら(同ウェブサイト)からそれぞれの申請・手続きに必要な提出書類等をご確認下さい。
(※2015年10月15日以降国外転出をし、マイナンバーカードをお持ちでない方の新規の交付申請は、こちら(同ウェブサイト)をご確認ください。)
 

3.交付申請書等のダウンロード

こちら(同ウェブサイト)からダウンロードできます。
(※A4またはレターサイズで印刷の上、提出してください。)

 

4. 申請・交付時の注意事項

(1)申請・交付は、申請者本人が来館の上、行っていただく必要があります。その際、本人確認書類として、有効な日本のパスポートが必要になりますので持参してください。
(2)ただし、15歳未満の方の申請については、申請者本人または法定代理人が行うことができます。交付時は、申請者及び法定代理人お二人の来館が必要になり、また、申請者本人の有効な日本のパスポートのほか、法定代理人の有効な日本のパスポートの持参も必要になります(法定代理人は、申請書の代理人記載欄に記載されている方のみが同伴要件を満たします。)。
(3)申請受付から交付まで2~3か月程度かかります。
(4)マイナンバーカードをお渡しできる準備が整いましたら、受領希望の在外公館等から、申請書に記載したメールアドレスに通知を行います。
(※注意事項の詳細は、申請受付時に配布します「交付時案内紙」をご確認願います。)
 

5. 国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせ

こちら(同ウェブサイト)からお問い合わせください。
 

6. ご参考

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について(外務省ウェブサイト)