在外公館に戸籍・国籍の届け出を行う場合の戸籍謄本等の省略

令和6年3月19日

●在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(注1)(注2)(注3)
 
(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。

(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
 
●「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号、以下「改正民法」という。)」の施行に伴い、令和6年4月1日から嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いが変更となります。詳細は、当館ウェブサイト(https://www.jordan.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01256.html)または法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html)をご確認ください。