新型コロナウイルス感染症関連情報(ヨルダンから日本へ入国後の自宅等待機期間の変更等)
令和4年3月17日
【ポイント】
●これまでヨルダンから日本に入国する際に求められていた検疫所の宿泊施設での3日間の待機は、3月17日(木)午前0時(日本時間)以降、求められません。入国後、自宅等での待機が求められるかどうかについては、要件を満たすワクチン接種証明書(※)の有無により異なります。
●要件を満たすワクチン接種証明書(※)を所持しない場合でも、公共交通機関を使用し、空港から自宅等待機場所への移動ができます(ただし、入国時検査から24時間以内に 移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限ります)。
●日本入国時の検疫手続については、引き続き、出国前72時間に受けた検査証明書、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録及び入国時の検査が求められます。
【本文】
3月16日付、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置を受け、ヨルダンから日本へ入国後の自宅等待機期間の変更等について以下のとおりご案内します。
1 検疫所の宿泊施設での待機(ヨルダンから日本に入国する場合、求められません)
これまでヨルダンから日本に入国する際に求められていた、検疫所の宿泊施設での3日間の待機は、3月17日午前0時(日本時間)以降、求められません。入国後、自宅等での待機が求められるかどうかについては、以下のとおり、要件を満たすワクチン接種証明書(※)の有無により異なります。詳細は、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
(1)要件を満たすワクチン接種証明書(※)を保持していない場合
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て、確認が完了した場合、その後の自宅等待機の継続は求められません 。詳細は、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトをご確認願います。
(2)要件を満たすワクチン接種証明書(※)を保持する場合
入国後の自宅等待機は求められません。
(※)要件を満たすワクチン接種証明書(概要)
政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であり、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されているもので、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、またはヤンセンを1回接種した後、3回目(ヤンセンの場合は2回目)にファイザーまたはモデルナを接種していること。要件を満たすワクチン接種証明書の詳細については、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
2 空港から自宅等への公共交通機関での移動
要件を満たすワクチン接種証明書を所持しない場合でも、公共交通機関を使用し、自宅等待機場所への移動ができます(ただし、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限ります。)。要件を満たすワクチン接種証明書を所持する場合、入国後の公共交通機関の使用に制限はありません。
3 日本入国時の検疫手続については、引き続き、出国前72時間に受けた検査証明書、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録及び入国時の検査が求められます。詳細は、厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)を確認願います。
上記の入国時の検疫手続を入国前にWEB上で行い、入国時の検疫手続を簡略できる「ファストトラック」があります。 成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国する方がご利用できます。詳細は、厚生労働省ウェブサイト(ファーストトラック)(https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/)を確認願います。
●厚生労働省ウェブサイト(入国後の自宅等待機、自宅等待機の短縮及び要件を満たすワクチン接種証明書詳細等が掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
-新型コロナウイルス感染症の予防法について-
まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。
具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。
さらに、人込みのできやすい場所は避けるとともに、屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす際はご注意下さい。
外務省海外安全ホームページ トップページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
外務省海外安全ホームページ(医療・健康関連情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/index.html
外務省(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について(海外から入国する人へ))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ヨルダン保健省 Hotline 06-5004545 / Corona Virus Free Line 111 https://www.moh.gov.jo/
ヨルダン保健省 新型コロナウイルス関連ページ(アラビア語(英語での閲覧も可))
https://corona.moh.gov.jo/ar
●これまでヨルダンから日本に入国する際に求められていた検疫所の宿泊施設での3日間の待機は、3月17日(木)午前0時(日本時間)以降、求められません。入国後、自宅等での待機が求められるかどうかについては、要件を満たすワクチン接種証明書(※)の有無により異なります。
●要件を満たすワクチン接種証明書(※)を所持しない場合でも、公共交通機関を使用し、空港から自宅等待機場所への移動ができます(ただし、入国時検査から24時間以内に 移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限ります)。
●日本入国時の検疫手続については、引き続き、出国前72時間に受けた検査証明書、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録及び入国時の検査が求められます。
【本文】
3月16日付、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置を受け、ヨルダンから日本へ入国後の自宅等待機期間の変更等について以下のとおりご案内します。
1 検疫所の宿泊施設での待機(ヨルダンから日本に入国する場合、求められません)
これまでヨルダンから日本に入国する際に求められていた、検疫所の宿泊施設での3日間の待機は、3月17日午前0時(日本時間)以降、求められません。入国後、自宅等での待機が求められるかどうかについては、以下のとおり、要件を満たすワクチン接種証明書(※)の有無により異なります。詳細は、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
(1)要件を満たすワクチン接種証明書(※)を保持していない場合
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て、確認が完了した場合、その後の自宅等待機の継続は求められません 。詳細は、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトをご確認願います。
(2)要件を満たすワクチン接種証明書(※)を保持する場合
入国後の自宅等待機は求められません。
(※)要件を満たすワクチン接種証明書(概要)
政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であり、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載されているもので、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、またはヤンセンを1回接種した後、3回目(ヤンセンの場合は2回目)にファイザーまたはモデルナを接種していること。要件を満たすワクチン接種証明書の詳細については、本メール下部に記載の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
2 空港から自宅等への公共交通機関での移動
要件を満たすワクチン接種証明書を所持しない場合でも、公共交通機関を使用し、自宅等待機場所への移動ができます(ただし、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限ります。)。要件を満たすワクチン接種証明書を所持する場合、入国後の公共交通機関の使用に制限はありません。
3 日本入国時の検疫手続については、引き続き、出国前72時間に受けた検査証明書、誓約書、質問票、ワクチン接種証明書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録及び入国時の検査が求められます。詳細は、厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)を確認願います。
上記の入国時の検疫手続を入国前にWEB上で行い、入国時の検疫手続を簡略できる「ファストトラック」があります。 成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国する方がご利用できます。詳細は、厚生労働省ウェブサイト(ファーストトラック)(https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/)を確認願います。
●厚生労働省ウェブサイト(入国後の自宅等待機、自宅等待機の短縮及び要件を満たすワクチン接種証明書詳細等が掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
-新型コロナウイルス感染症の予防法について-
まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。
具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。
さらに、人込みのできやすい場所は避けるとともに、屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす際はご注意下さい。
外務省海外安全ホームページ トップページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
外務省海外安全ホームページ(医療・健康関連情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/index.html
外務省(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について(海外から入国する人へ))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ヨルダン保健省 Hotline 06-5004545 / Corona Virus Free Line 111 https://www.moh.gov.jo/
ヨルダン保健省 新型コロナウイルス関連ページ(アラビア語(英語での閲覧も可))
https://corona.moh.gov.jo/ar
在ヨルダン日本国大使館
領事・警備班(連絡先: +962−(0)6−5932005)
領事・警備班(連絡先: +962−(0)6−5932005)