新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(検疫所が確保する宿泊施設での待機の解除)

令和3年9月17日
●9月17日、日本政府は、ヨルダンを含む一部の国からの入国者について、9月20日午前0時以降、本邦到着時の検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機を要請しないことと決定しました。
 
1 日本政府は、これまで新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化に係る新たな措置として、ヨルダン等を変異株B.1.617指定国・地域に指定し、当該国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での3日間の待機等を要請してきましたが、9月17日、日本政府は、ヨルダンを含む一部の国を指定国・地域から解除し、9月20日午前0時以降の入国者には、上記3日間の待機を要請しないこととなりました。
 
2 なお、入国後14日間の待機については変更ありません。20日午前0時以降にヨルダンから日本への入国を予定している方は、本邦到着後の3日間を含め、自宅等の待機場所を確保する必要がありますので、ご注意ください。
 
3 今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月17日時点)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235162.pdf
 
さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100235163.pdf
 
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C125.html

 在ヨルダン日本国大使館
領事・警備班(連絡先: +962−(0)6−5932005)