当館の在外選挙人名簿登録申請等に関する手続き
令和6年9月11日
在外選挙・国民投票・国民審査
~在外選挙制度とは~
~在外選挙制度とは~
海外にお住まいの日本国民で一定の用件を満たしている方は、在外選挙制度により、国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、補欠選挙等)の投票を行うことが出来ます。投票は、在外公館投票、郵便投票、日本国内での投票の3つから選択できます。
投票には、あらかじめ、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。登録には、当地に居住を開始して3か月以上経過していることが必要です(当地居住が3か月未満でも申請できますが、当館で申請書を一時的に預かり、居住開始から3か月が経過した時点で当館が電話等での住所の確認を行った後、該当する選挙管理員会に申請書を送付します。)。
2024年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まったため、申請から交付までの時間が大幅に短縮されています。在外選挙人証の申請をぜひご検討ください。
在外選挙人名簿登録申請の手続き及び関連手続き等は以下のとおりになります。
▶在外選挙・国民投票・国民審査(外務省ウェブサイト)
・在外選挙人名簿登録申請の流れ
・在外選挙関連申請書一覧
▶総務省ウェブサイト
1.登録申請
海外への転出届の提出時等、出国前に市区町村役場にて在外選挙人名簿登録申請(出国時登録申請)した場合、大使館で改めて登録申請する必要はありません。 |
(1)登録に必要な事項
●満18歳以上の日本国民であること
●ヨルダン国内に3か月以上継続して居住していること(または居住予定の方)
●市区町村役場に転出届を提出していること
●在留届の提出(オンライン在留届(ORRネット))
(2)提出書類
1.在外選挙人名簿登録申請書 記入例
2.有効な日本パスポート
3.ヨルダン国内に居住していることを確認出来る書類
ア.申請の時点で、当地に3か月以上継続して居住している場合
在留届を申請の3か月以上前に提出している場合には不要です。在留届にて当地での3か月以上の滞在が確認できない場合は、当地に3か月以上居住していることを証明できる自宅家屋の賃貸契約書等を提示してください。
イ.申請の時点で、当地における居住期間が3か月未満の場合
在留届を提出している場合には不要です。在留届を提出していない場合は、住所を証明できる自宅家屋の賃借契約書等を提示してください(居住開始から3か月が経過した時点で、当館が電話等で住所の確認を行います。)。
(この期間に住所が変更となった場合には、在留届の住所を変更の上、在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書 を追加で提出していただく必要があります。)
【同居家族等による代理申請の場合の提出書類】
1.在外選挙人名簿登録申請書(※登録申請者の署名が必要です) 記入例
2.申出書(※登録申請者の署名が必要です) 記入例
3.申請者の有効な日本パスポート
4.代理申請者の有効な日本パスポート(※パスポート以外の身分証明書で代用することはできません)
5.申請者がヨルダン国内に居住することを確認できる書類
上記(2)ア~イのとおり
(3)在外選挙人証の交付
交付までにかかる期間は、それぞれの選挙管理員会による登録のタイミングにより異なります。在外選挙人証が当館に到着次第、申請者の方に連絡しますので、ご来館の上、受領願います。交付の際、本人確認を行いますので、パスポート等写真付きの身分証明書が必要になります。
(※従来、申請受理から交付まで3ヶ月程度かかっていましたが、2024年7月19日以降、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まったため、申請から交付までの時間が大幅に短縮されています。)
2.在外選挙人証記載の住所・氏名の変更
在外選挙人証に記載されている氏名・住所や在外選挙人証に記載の住所以外の送付先を変更する場合には、在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください(変更を行わないと郵便等投票の投票用紙を請求しても、旧住所・氏名宛てに送付され、受け取ることができません。)。
住所・氏名変更を行う場合には以下の書類を大使館領事班宛てに郵送するか、直接、大使館の領事窓口に提出してください。
(1)提出書類等
ア. 在外選挙人証記載事項変更届出書 記入例
※紛失等で在外選挙人証を提出できない場合には、再交付申請も必要になりますので、上記書式ではなく、以下3.(1)ア.在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)を提出してください。
イ. 在外選挙人証
ウ.(※住所変更の場合)在留届の変更届(※オンライン在留届等で提出済みの場合は不要)、または自宅家屋の賃借契約書等新住所を確認できる書類の写し
エ.(※氏名変更の場合(所持している場合のみ))氏名の変更を裏付ける書類
変更前及び変更後の氏名が記載された新旧パスポート、または戸籍謄本等
(2)在外選挙人証の交付
交付までにかかる期間は、それぞれの選挙管理員会による登録のタイミングにより異なります。在外選挙人証が当館に到着次第、申請者の方に連絡しますので、ご来館の上、受領願います。交付の際、本人確認を行いますので、パスポート等写真付きの身分証明書が必要になります。
(※従来、申請受理から交付まで3ヶ月程度かかっていましたが、2024年7月19日以降、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まったため、申請から交付までの時間が大幅に短縮されています。)
3.在外選挙人証の再交付
次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。以下の書類を当館に郵送するか又は直接窓口に提出して下さい。
・在外選挙人証を紛失、汚損・破損した場合
・在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合
・在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
(1)提出書類
ア.在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書) 記入例
イ.在外選挙人証(※紛失の場合は不要です)
(2)在外選挙人証の交付
交付までにかかる期間は、それぞれの選挙管理員会による登録のタイミングにより異なります。在外選挙人証が当館に到着次第、申請者の方に連絡しますので、ご来館の上、受領願います。交付の際、本人確認を行いますので、パスポート等写真付きの身分証明書が必要になります。
(※従来、申請受理から交付まで3ヶ月程度かかっていましたが、2024年7月19日以降、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まったため、申請から交付までの時間が大幅に短縮されています。)
4.在外公館に赴くことができない方に対する特例措置
ご自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行い、在外選挙人名簿登録申請を受け付けるという特例措置を実施しています。
(1)対象となる方
ア 遠隔地にお住まいの方
当館所在地から自宅までの片道所要時間について、陸路(自動車、バス等)でおおむね3時間以上かかることを目安としますが、本ケースに該当するかどうか判断できない場合は、領事・警備班までご相談ください。
イ このほか、在外選挙人登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に領事・警備班までご相談ください。)
(2)申請方法
ア 在外選挙人名簿登録のために必要な次の(ア)~(エ)の書類を、当館宛てに郵送又は電子メールにより送付して提出してください(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
(ア) 在外選挙人登録申請書 記入例
(イ) 申請時出頭免除願書
(ウ) パスポート身分事項ページ写し
(エ) 住所確認書類写し(アパート賃借契約書等。3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
【送付先】
(郵送の場合)P.O.Box 2835, Amman, 11181
※宛名は、Consular Section, Embassy of Japan in Jordanと記載してください。
(宅配便利用の場合)
Embassy of Japan
c/o Consular Section
No.7 Fa’eq Halazon St., Between 5th and 6th Circle, North Abdoun, Amman
(メール送信の場合)メール宛先:consular@am.mofa.go.jp(日本大使館領事・警備班メールアドレス)
※件名を「在外選挙人名簿登録申請(特例措置等)と記載願います。
イ 上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館から申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、以下(ア)~(ウ)の要領等にて申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(ア)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いします。
(イ)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付いただいた書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポート原本、住所確認書類原本(アパート賃借契約書等。3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)をご用意ください。
(ウ)次のいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
・申請者の事情でビデオ通話が成立せず、またはビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
・申請者本人と連絡が取れない場合
・申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
5.在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が,帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合がありますのでご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます(注)。
- 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後,転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく,4か月以内に直接国外に転出するものであること。
6.帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの国内での投票
帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。選挙の時期に一時帰国した場合も同様です。国内での投票についての詳細は、市区町村の選挙管理員会に直接問い合わせください。