未婚の母が胎児認知された子の親権を有している事実についての証明に関する相談

令和2年1月22日

親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、
お住まいの住所を管轄している大使館・領事館までご相談ください。