在外選挙人名簿登録申請について

平成24年7月12日

 

在留邦人の皆様へ

 

 

 海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外選挙ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。

 

  1. 在外選挙人名簿登録申請について

     在外選挙で投票をするためには在外選挙人名簿への登録申請をして、あらかじめ在外選挙人証を取得しておく必要があります。在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに当館において登録申請をお願いいたします。

     必要書類は旅券及び当館管轄区域内に3ヶ月以上居住していることを証明する書類(3ヶ月以上前に当館に在留届を出された方は不要です。また、当地居住後3ヶ月以内でも申請はできますが、この場合、申請3ヶ月後に当館から居住確認を行った後に手続きが開始されます)です。

     既に在外選挙人証をお持ちの方は大切に保管して下さい。なお、在外選挙人証を紛失された方は再発行の手続きが必要ですので、当館までお問い合わせ願います。

     詳細につきましては、以下のサイトをご参照願います。

     

    外務省ホームページアドレス:

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

     

     

  2. 郵便等投票について

     郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。郵便投票には、相当程度の時間を要しますので、早めに投票用紙等の請求を行っていただく必要があります。

     なお、投票用紙等の請求はいつでも行うことができますが、国内の選挙期日(投票日)の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に届いている必要があります。

     ただし、国内の投票日に間に合わせるためには早めに請求し、選挙の公示又は告示日までに投票用紙を受け取ることをお勧めします。

     詳細につきましては、以下のサイトをご参照願います。

     

    外務省ホームページアドレス:

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html